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純金資産による節税対策

先日、区分マンション投資や区分所有オフィス等のサービスを提供されている企業様とのご縁がございましたが、実質の利回りは高くはないとしても、節税効果のほどを聞きながら、改めてマーケットの大きさを実感できました。

不動産は、株式と同じように価格変動リスクはありますが、株式とは異なる値動きをするし、仮に賃貸不動産を保有することになれば家賃収入というインカムゲインが得られる魅力もありますね。

弊社では宝飾品の取り扱い実績があることから、純金資産の分割サービスによる節税等のご相談もお受けすることがあります。

平成27年からの相続税法改正後、200万円以上の金地金の売却時に支払調書の提出が必要になり、買取ましたが、ご自身のインゴットを10個程度に小分けすることで控除額内となり、納税の必要はありません。

マイナンバー制度で個人情報が銀行口座に紐付されていることで、 個人の預金口座・金融資産についても把握されやすくなっている為、金資産の保有需要は大きくは変わらないのではないかと思います。

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